AI生成画像と意匠、商標
みなかぜ国際特許事務所は東京都品川区に本社があり、法人・個人にかかわらずの特許、商標、意匠の調査や申請を行っています。
生活用品、事務機器、機械など有形物やソフトウェアやビジネスモデルなどの無形物まで様々な依頼に対応させていただきました。
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本文
1.意匠
AI生成画像はその画像を、特定物品の表面模様かつ/または色彩(以降「模様等」と略す)とすれば、意匠登録可能です(画像としては登録できない)。
物品は、立体的形状の物品であっても、平面的形状の物品(例えば、包装紙や壁紙・布地など)であっても良い。
ただし、AI生成画像そのままではダメです。意匠は、創作物であって、意匠デザイナーの創作である必要があります。例えば、AI生成画像に後編集として多分にデザイナーの創作を加えたものや、プロンプト(AIへの命令文)にデザイナーの創作的要素を含めることでAI生成画像を多分にデザイナーの創作を含んだものとする、等が必要です。またさらに、公知の模様等と比較して創作性のあることが必要です。
登録された場合、その特定物品(およびその類似物品)に対する模様等(およびその類似模様等)に対して独占権を有することになります。
2.商標
AI生成画像はその画像を、特定商品やサービスに使用する図形かつ/または文字(以降「図形等」と略す)商標とすれば、商標登録可能です。
AI生成画像そのままであっても良い。商標は、創作物ではなく選択物に過ぎないためです。
だだし生成した図形や文字は、識別力があるもの(ありきたりの図形等でない、周知商標と類似しない、等)の必要がある。
登録された場合、その特定商品等に対してのみ、登録商標に独占権を有し、類似(同一を含む)の範囲、すなわち、商品等類似で商標類似の範囲で排他権をする(侵害となる)ことになる。さらに、他人の商標的使用でない(出所表示としての使用でない)使用行為は侵害とはならない。
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