諏訪の方言3
【た】行 (方言の右の()がその意味、「」が用法)(【さ】行は言いたいことが多いので後程、記載します)
“たたる”→(建つ)「家がたたった」
“だもんで”→(〜だから、〜なものだから)「最近メタボ気味だもんで」 ”ずら?”と同じくらい良く使う。山梨や静岡でも使われる。
“とぶ”→(走る)「とんで来い」標準語でも使うかも。応用編として、”駆けっこ”の意味合いで”とびっくら”(走り比べの変形語?)がある。
方言は、ある特定商品やサービスについて登録できる可能性があります。
ただし、方言の登録条件は、標準語の場合における登録条件とそれほど(またはほとんど)変わらないと考えて良いと思います。
例えば、商品名の方言を指定商品にそのまま使用すること(例えば、商標”まむし”(うなぎの関西方言)を商品「うなぎ」に使用する等)は商品の普通名称(をそのまま表示するもの)として登録されない可能性が高いです。このような方言は、使われている地方の人にとっては普通名称であるためです。その方言が、商品等の特徴等を示すワードのみからなる場合も同様です。
方言が上記でない場合には、登録される可能性は、上記である場合と比較して高くなります。例えば実際に、商標”だもんで”が商品「日本酒」等について登録されています(商標登録第6726015号)。日本酒と、”~だから”の意味合いを示す”だもんで”とは直接には上記のような関連性がないためです。「商品等の特徴等を示すワードのみからなる」の「のみ」ではないパターンとしては、諏訪の方言ではないけど、山形や広島等の方言の”でがんす”(”です”の方言)を用いた商標”うまいでがんす”が商品「加工水産物」について登録されています(商標登録第5108186号;その他”がんす娘”などの登録商標も有り)。”うまい”は正に商品「加工水産物」の特徴を示しますが、方言”でがんす”と組み合わせることで「のみ」ではなくなり、登録されたものと考えます。なお、”がんす”の名称単体も、広島名物の魚肉練り製品で魚カツの一種の食べ物として普通名称化しています。
方言、または方言から構成される商標、または方言以外の商標を登録したい方は、
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